平成25年4月1日施行
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人日本宇宙フォーラム(英語名 Japan Space Forum 略称「JSF」)と称する。
この法人は、一般財団法人日本宇宙フォーラム(英語名 Japan Space Forum 略称「JSF」)と称する。
(主たる事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、宇宙の開発に係る科学技術及びその他の科学技術の振興に関する事業を推進し、もってわが国の宇宙の開発及びその他の科学技術の水準向上を図り、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
第3条
この法人は、宇宙の開発に係る科学技術及びその他の科学技術の振興に関する事業を推進し、もってわが国の宇宙の開発及びその他の科学技術の水準向上を図り、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 宇宙の開発に係る科学技術及びその他の科学技術に関する調査研究
- 宇宙の開発に係る科学技術及びその他の科学技術に関する国際会議及びシンポジウムの開催、協力、助成
- 宇宙の開発に係る科学技術及びその他の科学技術に関する普及啓発、教育、人材交流
- その他この法人の目的を達成するために必要な業務
2 前項の事業については本邦及び海外において行うものとする。
(事業年度)
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めた財産をこの法人の基本財産とする。
第6条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めた財産をこの法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成させるために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第7条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第9条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得た後、評議員会において、総評議員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(会計原則)
第10条
この法人の会計は、一般に公正妥当と見られる会計の慣行に従うものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第11条
この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条
評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用(交通費等)の支払いをすることができる。
第11条
この法人に、評議員6名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条
評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用(交通費等)の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
(構成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 残余財産の処分
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。
(招集)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条
評議員会の議長は、評議員の互選によって選出する。
(決議)
第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く過半数の評議員が出席し、その過半数をもって行う。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- 長期借入金
- その他法令及びこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条
理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条
評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した評議員のうちから評議員会において指名された評議員2名が議事録に記名捺印する。
第6章 役員等
(役員の設置)
第24条
この法人に、次の役員を置く。
第24条
この法人に、次の役員を置く。
- 理事:6名以上10名以内
- 監事:1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、1名を理事長とし、必要に応じ、専務理事1名、常務理事2名以内を置くことができる。
3 前項の会長、理事長をもって一般法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事、会長、理事長、専務理事及び常務理事の職務及び権限)
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務の執行を総理する。
3 理事長は、この法人を代表し、その業務の執行を統括する。
4 専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を分担して執行する。
5 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会で報告しなければならない
(監事の職務及び権限)
第27条
監事は、次の職務を行う。
- 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- この法人の業務及び財産の状況の調査をすること並びに各事業年度に係る計算関係書類及び事業報告を監査すること。
- その他、法令及びこの定款で定めることにより監事の職務を執行すること。
(役員の任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条
理事及び監事に対して、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規定の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。また、その職務を行うために要する費用の実費相当額を支払うことができる。
(役員との取引の制限)
第31条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第7章 理事会
(構成及び権限)
第32条
理事会は、すべての理事をもつて構成する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
第32条
理事会は、すべての理事をもつて構成する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
3 理事会は次に掲げる事項、その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 長期借入金
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(開催)
第33条
理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に対して招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
(招集)
第34条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は同第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第35条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第36条
理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めのある場合を除き、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第26条第5項の報告については、適用しない。
(議事録)
第39条
理事会の決議については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び理事長並びに監事が議事録に記名押印する。
第8章 事務局
(事務局設置等)
第40条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第41条
主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第40条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第41条
主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- 定款
- 評議員、理事及び監事の名簿
- 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- 財産目録
- 役員等の報酬規程
- 事業計画書及び収支予算書
- 事業報告書及び計算書類等
- 監査報告書
- その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。
第9章 顧問及び賛助会員
(顧問)
第42条
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第43条
この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、理事長が理事会の同意を得て定める賛助会費を納入する個人及び団体とする。
第42条
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問に関する必要事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第43条
この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、理事長が理事会の同意を得て定める賛助会費を納入する個人及び団体とする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第45条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第46条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配は行わない。
第44条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
第45条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第46条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配は行わない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第47条
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 補則
(施行細則)
第48条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が定める。
[附則]
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(会長、理事長)、業務執行理事(常務理事)は次に掲げる者とする。
第48条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が定める。
[附則]
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(会長、理事長)、業務執行理事(常務理事)は次に掲げる者とする。
- 代表理事(会長)西岡 喬
- 代表理事(理事長)間宮 馨
- 業務執行理事(常務理事)北原 正悟、吉冨 進